自転車のながらスマホ運転が11月1日から厳罰化されることになった。自転車のながらスマホは、これまでも各都道府県の公安委員会規則で禁じられ、違反した場合には5万円以下の罰金とされてきた。11月1日からは新たに道路交通法でも禁止される。改正道交法では、①自転車を走行中に通話したり、画面をじっと見たりした場合には6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、②ながらスマホにより事故を起こすなどの危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるようになる。違反行為を繰り返す人に義務づける「自転車運転者講習」の対象にも追加され、3年以内に2回以上繰り返した場合には講習受講を命令できるようなる。従わない場合は5万円以下の罰金が科される。また、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転(呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコール)についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。飲酒運転をする恐れのある人に自転車や酒を提供した場合にも罰則が設けられる。でも、自動車で厳罰化したが、事故件数は増加している。現状を考えると厳罰化もやむを得ないだろう。しかし、厳罰化や取り締まり強化よりも、まず危険性を充分認識させるよう徹底的に再教育するのが初めの一歩だと思うのだが。
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