国の援護区域外で長崎原爆に遭った被爆体験者44人が被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟で、被爆者と認められたのは爆心地の東側にいた15人だけで、29人は認められなかった。テレビニュースによると、判定には「黒い雨」を浴びたかが問われていた。被爆体験者は高濃度の放射能を浴びた結果の症状をしている。原爆の影響であることは間違いない。しかし、裁判の判定は「黒い雨」を浴びたかに拘っている。「黒い雨」が降ったことを実証せねばならない。現在でも天気予報は当てにならない。原爆による気候変動で、当時何処に「黒い雨」が降ったのか分かる訳がない。被爆体験者はそれを実証しなければならない。何と理不尽な裁判だと思う。そもそも「黒い雨」で線引きすること自体が間違っている。「黒い雨」が雨で流されれば、放射能汚染地区は広がり、放射性物質が体内に入ることは避けられない。当時爆心地近くにいたことと放射能による症状があれば、被爆体験者として認定すべきだと思う。誤った裁判としか言い様がない。
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