ゴールデンウィークで皆が休み、政治資金規正法改正の報道もすっかりなりを潜めてしまった。自民党の案は、なんちゃって連座制だった。連座的効果を発揮するのは確認もしないで確認書にサインした時だけなのだから。議員が秘書と共謀して立証出来なければセーフというザル法なのだ。自民案では解決しない。野党が主張する連座制が成立すれば、一つの解決策となるのだが、残念ながら道は遠い。政治資金規正法の根本的な問題は、監督制度が無いことだと思う。ビッグモーターが違反をした際には、国土交通省が立ち入り調査をした。銀行や保険会社が不正をすれば、金融庁が立ち入り調査をした。政治資金規正法自体は総務省の所管だが、監督権限は持っていない。形式的な違反だけはチェックするが、中身がおかしいという口出しは一切出来ないのだ。あれだけの違反があっても総務省には、訂正を命じる権限は無いのだ。目に余るものは検察が立件するということになっている。岸田は「政治活動の自由を守るため監督機関は無用」とほざいているが、諸外国は監督機関を設けている。米国は連邦選挙委員会、英国は選挙委員会という監督機関があり、立ち入り調査や制裁による監督権限が認められている。政治そのものを監督するのではなく、不正を監督するのだから、設置が認められるのは当然だ。まずは監督機関の設置が政治資金規正法改正の第一歩になるはずだ。
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