旧統一教会への質問権の行使が始まり、その先にある裁判所による宗教法人の解散が注目を浴びている。その唯一の前例がオウム解散命令だ。ところが、その記録が廃棄されてしまっていることが判明した。民事の裁判記録は5年を経過すると廃棄される決まりとなっているが、その例外として特別保存とされると国立公文書館へ移され、誰でも閲覧できることになっている。オウム関連では、破産事件記録については被害者支援機構の弁護士らの要望で特別保存の対象に指定されたが、解散記録は指定されなかった。また、神戸市連続児童殺傷事件の記録は特別保存に指定されていたが廃棄されてしまっていた。裁判記録の廃棄には、2つの問題がある。どの記録を特別保存するかのルールが決まっていないことと、永久保存されるはずの記録が廃棄されてしまうことだ。最高裁の堀田事務総長は「適切に行なうための仕組みが十分でなかった。有識者の意見を聞きながら調査、検討を行いたい」とコメントした。最高裁幹部が「有識者の意見を聞き」とは、呆れかえってしまって開いた口が塞がらない。最高裁には、裁判記録を「史料」だと認識する感覚が欠如している。そこには、日本の裁判をより良くしようとする姿勢が全く見られない。最高裁は単なるサラリーマン判事の集まりと言えそうだ。
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