安倍元首相の国葬が、あと4日に迫っている。国民の60%が反対しているが、強行されることになるのだろう。岸田が言う国葬する根拠は曖昧だ。それなら自民葬に替えた方が良い。そもそも、国葬を決めた法的根拠は有るのだろうか。岸田は拙速に国葬を閣議決定した。岸田は国会審議で「国民に強要することでない限り、法律は必要ないとの学説」に基づき、内閣の行政権の範囲で閣議決定のみで実施できると主張した。即ち、国葬は内閣の判断だけでよいという。しかし、法律の専門家である衆院法制局と衆院憲法審査会事務局は、憲法の趣旨を踏まえ、岸田の決定に異議を唱えている。国葬実施の意思決定過程に国会が関与することが求められると主張している。行政権は内閣にあるとしても、国会は、国権の最高機関であり、全国民を代表する国会議員で組織と定め、内閣は行政権の行使で国会に責任を負うとしている、と指摘。国葬実施の判断が恣意的にならないためにも、国民の合意を得る手続きとして国会関与の必要があると断言している。当然国葬は国会の承認案件だと思う。考えてみれば当たり前だ。国民が国会議員を選び、国会議員が首相を選ぶ仕組みになっている。国民が負託したのは国会議員であって、首相ではない。国民の意思は国会議員にしか実行出来ないのだから。
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