日本郵便の契約社員が、正社員と同じ仕事なのに待遇格差があるのは不合理だと訴えていた裁判で、最高裁は不合理だと判断した。労働契約法20条は、非正規労働者と正社員の「不合理な格差」を禁じている。各項目が不合理か否かが争われた。扶養手当の目的は生活保障を図り、継続的な雇用を確保するためなのだから差別は不合理。年末年始勤務手当は多くの労働者が休日として過ごしている期間に働くこと自体への特別勤務手当のためだから不合理。夏期冬期休暇は心身の回復を図るためだから不合理。祝日給も病気休暇も契約社員に認めないのは不合理と判断した。一方、ボーナス、退職金は格差を是とした。日本郵便で働く約38万人のうち、約18万5000人が非正規労働者だ。日本郵便にとっても大きな変革になる。働かされる職場から働く職場へと変貌するかもしれない。今や日本はアベノミクスで非正規労働者が溢れかえっている。この判決が全国に波及して、同一労働同一賃金が当たり前の世の中になることを願いたい。
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