菅首相が強権を発動し、日本学術会議の新会員について会議が推薦した候補者105人のうち6人を除外して任命したとのニュース。日本学術会議法には会員の選び方について、学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると書いてある。推薦に基づかず任命から外したのは前代未聞だ。しかもその理由を公表しないという。今までの法解釈では、推薦に基づく以上内閣総理大臣は任命を拒否することは出来ないし、推薦に基づかない任命もあり得ないとされていた。日本学術会議は憲法23条学問の自由に基づき、政治から独立して学問的観点で自由にやれる学者の組織だ。日本学術会議法17条には、推薦基準がその分野の学問的な業績、そして学者として力があるということを見て決めると書いてある。学者間ではしかるべき推薦理由が存在している。菅は任命から外した理由を明確にすべきだと思う。要は「任命」の解釈だ。憲法6条には、天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する、とある。菅流に解釈すれば、天皇は国会の指名によらず好みの者を内閣総理大臣に任命することが出来てしまう。あり得ないことだ。恐らく菅は法律の拡大解釈の元祖で元凶の安倍を見習ったのだろう。門前の小僧習わぬ経を読むの類いかもしれない。日本学術会議は学問の自由と存在価値を守るためにも徹底抗戦が必要だ。
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