企業や消費者の契約ルールが民法制定以来120年ぶりに抜本改正されることになった。改正は約200項目に上り、2020年を目途に施行されるという。インターネット取引の普及などの時代の変化に対応し、消費者保護に重点を置いたのが特徴とのこと。未払い金の消滅時効が5年に統一される。現在の消滅時効は原則10年。但し、飲食代は1年などと業種ごとにバラバラだった。法定利率は年5%で固定されていたが、年3%に引き下げ3年ごとに見直す変動制になる。連帯保証人になるには、公証人による意思確認が必要になる。知り合いの誼みで軽い気持ちで判を突き、先祖伝来の土地を手放さざるを得なかった人を知っている。自分は社会人になった頃、父から連帯保証人の判は絶対突くなと言われたことがある。事の重大さを考えると、公証人による意思確認は重要で価値があると思う。民法に規定が無かった約款が新設された。消費者に一方的に不利な条項は無効になる。今までどれ程多くの人が、不利な条項に泣いた事だろうか。それにしても120年ぶりの改正とは、余りにも悠長な取り組み方だと思う。インターネット時代に対応してとの触れ込みだが、実態はインターネット以前にやっと追いつこうとしている。民法改正はまだまだ遅れている。
コメントをお書きください