昨年の衆院選の一票格差訴訟に対し、最高裁が「違憲状態」と判断した。何と最高裁の違憲状態判決は3回連続に達した。最高裁は参院選でも直近の2回を「違憲状態」と判断している。格差解消に、自民は後ろ向きで野党の意見はバラバラ。議長諮問機関がアダムズ方式を検討し1.6倍に収まるとしているが、採用される可能性はない。政治家同士が検討しても妥協案は見つからないし、民間委員が提案しても採用されない状態が続いている。日本の国会議員選挙は違法状態にあるのが現実だ。日本は三権分立というが、実態は違う。司法が弱過ぎる。司法が行政と立法と同じように機能していれば、このような違憲状態が続く訳がない。そもそも「違憲状態」という言葉は何を意味するのだろうか。「違憲」とは何が違うのだろうか。「違憲状態」とは実質的に「違憲」ということだ。「状態」という言葉を付けて、司法が決断を先送りしているに過ぎない。元々選挙区割りの改正を、議員当人たちに任せている法律自体が間違っている。最高裁の判事たちは、何を悩んでいるのだろうか。まさか2.10倍はOKだが2.15倍はNGと見做すべきかとでも考えている訳ではあるまい。最高裁は「違憲で選挙は無効」と判決すべきだと思う。更に踏み込んで、国会法の誤りも指摘出来れば、一応合格レベルに達するはずだ。せめて最高裁は判決の結びに「仏の顔も三度まで」と付け足すべきだったと思う。
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