NHK受信料を支払わない方法として、筑波大の准教授がNHKだけが映らないアンテナを開発した事はこのブログで4月13日に書いた。更に支払わなくて済む別の方法があることが分かった。NHKが受信料の支払いを求めた裁判で敗訴したのだ。内容はこうだ。NHKは受信契約したにもかかわらず受信料を支払わない男性に対し支払い請求の裁判を起こした。男性は契約は締結していないと主張。裁判所が、契約書の署名を調べ男性の筆跡ではないと認定した。その結果「受信契約を締結したものとは認められない」として「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けたとのこと。放送法では「テレビを設置した者はNHKと受信契約しなければならない」とあるが、「契約しなければ支払う必要はない」ということだ。「テレビを持っていれば支払い義務が生じる」というNHKの主張は否定された。さて次なる問題は「テレビを持っていても受信契約をしないこと」に対し、どのような処罰が下されるかだ。勉強不足なので不確かなのだが、放送法には違反に関する処罰規定はないらしい。となれば、NHKはすぐさま処罰規定を付け加える法改正に走るに違いない。NHKのあり方に疑問や不満を持つ者は、法案の是非を国民レベルで議論出来るよう、常に目を光らせておく必要がありそうだ。それがNHKを良くするための国民の義務とも言えそうだ。
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