KINCHOの「虫コナーズ」などの空間用虫よけ剤が能書きのような効果はないとして景品表示法違反に問われた。玄関やベランダに吊り下げただけで虫よけに効果があるとする製品だ。品のなさそうな関西のオバチャンが出演していたCMが有名だ。街を歩くとベランダなどに吊り下げている家を良く見かける。それを見る度に思う。屋外で風が吹いたら効くはずもないのにと。何故効果が無さそうな虫よけを、わざわざ購入して置くのだろうか。きっと効果があるかは別にして、虫嫌いの奥さんの魔除けとか御呪い的なものに違いないと思っていた。「虫コナーズ」が大ヒットしたのは10年近く前だ。消費者庁は何で今頃違反措置命令を出すことにしたのだろうか。「虫コナーズ」の薬剤は10年前に較べ良く効くようになっているかもしれないが、消費者庁が違反に問う根拠は変わっていない。結局消費者庁は、この10年間サボっていたか、寝ていたかという結論になりそうだ。
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