大衆薬のインターネット販売をめぐりゴタゴタが続いている。最高裁が大衆薬のインターネット販売を規制する法律は違憲と裁定したことでインターネット派が盛り返している。解禁派と規制派の攻防が続き、厚生省では手に負えなくなり首相裁定になりそうだ。大衆薬とは「一般の人が薬剤師等から提供された適切な情報に基づき、自らの判断で購入し、自らの責任で使用する医薬品」と定義されている。条文の「薬剤師等からの助言」と「自らの判断と責任」の鬩ぎ合いとも言える。簡単に言うと、大衆薬の販売に専門家の助言を必須とするか、しないかの利権の争いだ。そして今現在の争点は、全ての大衆薬のインターネット販売を認めるが、25品目については例外を認めるか否かに移っている。解禁派は例外を認めると、オランダの蟻の穴のように際限なく成長するのではないかと疑っている。一方規制派は薬害被害の想定を前面に出し、薬剤師の有効性を説いている。だが実際に薬購入の際に薬剤師の助言を金科玉条の如く聴いている者など殆んどいない。これが現状だ。だから大衆薬は基本的にインターネット販売で良いと思う。但し、大衆薬としては副作用のあり過ぎる薬は、本来の医薬用医薬品に戻すことが必須であることは間違いはない。結論は単純だ。副作用の大きい薬は慎重に、小さい薬はオープンに。医薬用医薬品と大衆薬の境はそれで線引きされるはずだ。
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