政府が尖閣諸島の中国船衝突事件映像流出などの情報漏洩を受け秘密を厳罰化で防止するため法案化作業に着手した。現行の国家公務員法の守秘義務違反の罰則は1年以下の懲役刑だが、10年以下に強化し秘密対象は各省庁の判断に委ねるとのこと。何か変だ、そもそも国家に秘密保全法自体がなかったことと、秘密対象を決めずに厳罰化法案を作成するそのステップ。以前米国軍事秘密が自衛隊員を通して第三国に漏れたこともあり秘密保全法は必要だ。しかし国家の情報は原則的に公開されるべきものだ。ただし例外的に外交や安全については公開してはならないものがある。これはどうしても秘密にしなければ、というものに限り期間を設け秘密にするべきだ。従って、この法案化作業は根本的に誤り。まず秘密にすべき対象と重要レベルを検討することが先決だ。その重要度により罰則レベルが決まってくる。秘密保全の一方公開保全の罰則法も必要だ。本来中国船衝突事件は単なる事実であり、国家秘密ではなかったのに仙石が勝手に後付で国家秘密にしてしまった。このように秘密ではないものを秘密にする行為を罰する法律も同時に必要だ。両法案が成立して初めて開かれた民主国家と言われるのではないだろうか。
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