NHK会長の諮問機関であるNHK受信料制度等専門調査会が、インターネットで番組を見ている世帯からも受信料を徴収する方向性を打ち出すなどの新たな受信料制度に関する答申をまとめた。そんな馬鹿なと思ったのは自分だけだろうか。NHKの受信料は放送法第32条に「NHK放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、NHKと契約しなければならない」と規定されている。つまりNHKを受信できるテレビを設置しているものは契約し受信料を払うことになる。しかし、携帯電話のワンセグ、パソコン、カーナビは通信機器であり受信設備ではない。従って、受信料を払う必要はない。だからインターネット視聴から徴収しようとする答申には、・・・そんな馬鹿なと思った。しかしがしかしである。調べてみると、放送法は2010年10月菅内閣が閣議決定11月に与野党により改正され、2011年6月30日に施行された。そのとき第32条は「受信設備には携帯電話やカーナビも含む」と改正されていたのである。本来放送と通信は別分野に規定されていたがこのとき統合された。そして静かに音もなくNHKは通信も受信料対象だと言い出したのである。NHKのやり方も狡い。国民を騙したNHK族議員は誰だ。こういうやり方には無性に腹が立つ。いっそこれを契機にNHKの公営放送としての在り方を国民レベルで議論してみてはどうだろうか。瓢箪から駒ではなく、答申批判を元にNHK受信料削減が実現出来るかもしれない。
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